2023-09

法人

中小企業の退職金制度について

中小企業の退職金制度を導入するにあたっては、退職金の管理が簡単にできる「中小企業退職金共済」の活用をご検討ください。 中小企業退職金共済とは、中小企業のための退職金制度で、会社が支払う掛金とその運用収入を財源としていて、長期加入者の退職金が手厚くなるような仕組みになっています。 この制度のメリットとデメリットをそれぞれ確認したいと思います。
法人

貸倒損失の処理について

取引先の思わぬ倒産等により、売上債権が回収できなくなった場合に、「貸倒損失」として経費(損金)に計上することができます。 しかし、この「貸倒損失」については、処理やタイミングを誤ってしまうと、本来経費にできたはずのものが寄付金扱いとなったり、時機を逸して貸倒損率の処理、それ自体が認められなくなったりということにもなりかねません。 どうせ回収できない売上債権だからといって不適切な処理をしてしまうと、余計な税金の負担をすることになってしまいます。そのため、貸倒損失の処理については、適切に対応する必要があります。 適切な貸倒損失の処理について、具体的にご説明いたします。
個人

相続で取得した資産の減価償却について

相続により取得した資産については、被相続人の取得時期及び取得価額をそのまま引き継ぐこととされています。(所得税法60Ⅰ、所得税法施行令126Ⅱ) このことから耐用年数についてもそのまま引き継くことになり、中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることができません。(質疑応答事例) ただし、償却方法については、相続による取得の日が基準となります。(所得税法基本通達49-1)
法人

消耗品のまとめ買いで節税?

会社の決算期が迫り、節税対策のため消耗品をまとめ買いしようとしていませんか? 消耗品を大量にまとめ買いすることで、果たして利益を減らして節税につなげることはできるのでしょうか? 答えは「ノー」です。利益を減らすことを目的とした消耗品のまとめ買いは、節税にはなりません。 この点について、法人税法基本通達に記載がありますので、ご説明いたします。
法人

法人化についてのご相談は、弊所にお任せください!

事業を拡大していくなかで、法人化することのメリットは大きいです。 法人化についてわからないことが多いため、法人化の相談をご検討中の方は、まずは、事業を法人化することによるメリットとデメリットをご確認ください。
法人

資産と費用の区分

建物、車、機械装置といった固定資産を購入した場合に、支払った金額をすべて取得価額に含めて資産計上していませんか? 固定資産を購入した際の付随費用については、取得価額に含めなくてもよいとされているものがあります。 資産と費用を適切に区分し、資産として取得価額に含めなくてよいものを早期に費用処理することで、単年度における節税につなげることができます。 ここでは、取得価額に含めないことができる付随費用について確認したいと思います。
法人

社員旅行で節税のご提案!

会社が役員や従業員の福利厚生を目的とした社員旅行の費用については、経費になります。 このうち一定の要件を満たすものについては、「福利厚生費」として認められます。 一定の要件を満たさないものについては、「給与等」に該当し、源泉所得税の納税義務が発生します。 そこで、「福利厚生費」として認められるための一定の要件について確認したいと思います。
個人

在職中の年金について

老齢厚生年金を受給している方が、厚生年金被保険者となっている場合や70歳以上で厚生年金適用事業所に勤務されている場合には、老齢厚生年金の額と給料・賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となることがあります。(厚生年金保険...
法人

研修に関する費用はすべて経費になるの?

技術や知識の習得といった研修に関する費用は、一定の要件を満たした場合には、研修費として全額経費になります。 一定の要件を満たさない場合には、給与等に該当し、源泉所得税の納税義務が発生します。
法人

福利厚生費で節税のご提案!

福利厚生費は、交際費のように経費として認められる金額に上限はありません。また、給与のように源泉所得税の対象にもなりません。 福利厚生費として認められれば、全額が経費となり、そのまま節税につながります。 そこで、ここでは、福利厚生費の範囲、交際費との区分、さらには慶弔禍福の金品の取扱いについてご説明いたします。
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