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小規模宅地と使用貸借
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額することが認められます。
ここでは、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等について、実質所得者課税の原則の点からご説明いたします。