相続

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小規模宅地と使用貸借

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額することが認められます。 ここでは、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等について、実質所得者課税の原則の点からご説明いたします。
相続

貸付金の相続税における評価について

急激な売上の増加や仕入れコストの高騰などにより、資金繰りが悪化した場合に、役員借入金として、役員が会社に資金を融通することがあります。 この役員借入金は、役員の側からみると会社に対する貸付金になります。 この貸付金については、役員に相続が生じた場合には相続財産に該当することになります。 ここでは、貸付金の相続税における評価についてご説明いたします。
相続

小規模宅地と老人ホーム

被相続人の居住用宅地について、小規模宅地の特例の適用を受ける場合には、基本的には、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたことが要件となります。 しかし一定の事由に該当する場合には、小規模宅地の特例の適用を受けることができます。 ここでは、被相続人が老人ホームに入所した場合の小規模宅地の特例の取扱いについてご説明いたします。
相続

遺留分の税金の取扱いについて

民法では、兄弟姉妹以外の相続人について、被相続人の財産から最低限の取り分を確保できるようにするため、遺留分制度が設けられています。この遺留分制度については、民法改正により、「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ変更となりました。つま...
相続

貸家建付地と使用貸借について

宅地を所有する方がアパートやビルなどを建築し、他に貸し付けている場合には、その敷地である宅地については、貸家建付地として相続税評価の減額が認められます。 今回は、この貸家を子に贈与した後に、敷地の所有者が死亡した場合における相続税評価についての取扱いについてご説明いたします。
個人

生活費の贈与税の取扱いについて

下宿生活している大学生の娘に生活費を贈与した場合に、この生活費は贈与税の対象となるのでしょうか? ここでは、生活費を贈与した場合の贈与税の取扱いについてご説明いたします。
相続

遺産分割までの賃料債権の取扱いについて

遺産分割の効力については、相続開始の時に遡ってその効力を生ずると規定されています。(民法909) それでは、遺産分割により相続財産である賃貸不動産の帰属を決定すると、賃料債権についても遡って、賃貸不動産を取得した者に帰属するのでしょうか? 今回は、遺産分割がなされるまでの間に賃貸不動産から生じた賃料債権の取扱いについてご説明いたします。
相続

二世帯住宅の小規模宅地特例について

自宅を取り壊して二世帯住宅を建築しようとお考えの方は、小規模宅地特例についてご検討ください。ここでは、二世帯住宅の小規模宅地特例の適用の可否についてご説明いたします。 特定居住用宅地等について 小規模宅地特例の対象となる特定居...
個人

弔慰金と香典の税務について

役員または従業員が死亡した場合において、会社が弔慰金とは別に香典を遺族に支払うケースがあります。 今回は、会社が弔慰金とは別に香典を支払った場合における、会社側と遺族側の税務の取扱いについてご説明いたします。
相続

生前贈与加算の改正について

被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、生前に被相続人から暦年贈与により財産を取得したことがある場合には、その生前贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税を計算することになります。 令和5年度税制改正により、生前贈与加算の対象となる加算期間が、相続開始前3年以内から7年以内に延長されることになりました。 ここでは、「生前贈与の加算期間」「生前贈与加算の特別控除」「相続時精算課税の基礎控除」「相続時精算課税適用財産の被災による再計算」についてご説明いたします。 なお、孫へ贈与していても、代襲相続や、孫との養子縁組、孫が生命保険金の受取人となる場合などは、「相続または遺贈により財産を取得した者」に該当するため、生前贈与加算の対象となるリスクはありますので、今回の生前贈与加算の改正についてご確認ください。
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