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みなし配当の特例について
個人が株式をその発行会社に譲渡した場合には、その交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその発行会社の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は配当とみなされ、配当所得として総合課税の対象となります。(所25)
しかし、一定の要件を満たす場合には、みなし配当の特例として、配当とはみなされず、発行会社から受ける金銭の全額が株式譲渡所得として申告分離課税の対象となります。
ここでは、みなし配当の特例についてご説明いたします。