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みなし配当の特例について

個人が株式をその発行会社に譲渡した場合には、その交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその発行会社の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は配当とみなされ、配当所得として総合課税の対象となります。(所25) しかし、一定の要件を満たす場合には、みなし配当の特例として、配当とはみなされず、発行会社から受ける金銭の全額が株式譲渡所得として申告分離課税の対象となります。 ここでは、みなし配当の特例についてご説明いたします。
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カフェテリアプランの所得税の取扱いについて

福利厚生制度として、ポイント制のカフェテリアプランを導入する企業が増えてきました。 福利厚生の一環であって、給与ではないから、一律所得税はかからないかといえばそうではありません。 ここでは、カフェテリアプランの所得税の取扱いについてご説明いたします。
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外国人技能実習生における所得税の取扱いについて

少子高齢化が進み労働人口が減少しているため、外国人技能実習生を採用する企業が増えてきました。 ここでは、外国人技能実習生が訪日するに際し発生した、入国時の渡航費や日本語学習に係る費用を会社が負担した場合の外国人技能実習生における所得税の取扱いについてご説明いたします。
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公的年金の申告不要について

公的年金については、公的年金等の雑所得に区分され、所得税が課税されることとなっています。 ここでは、公的年金については確定申告が不要となるケースについてご説明いたします。
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通勤手当の税務について

役員や従業員に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当については、一定の限度額まで所得税は非課税となっています。 また、通常必要であると認められる通勤手当については、インボイスなしで帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。 ここでは、通勤手当について、所得税及び消費税の取扱いについてご説明いたします。
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海外勤務における所得税の取扱い

海外赴任者が受ける給与に対する所得税については、まず居住者か非居住者かで異なる取扱いとなっています。 そのうえで、居住者については、一定の部分の金額については、在外手当として所得税が非課税とされています。 今回は、海外勤務における所得税の取扱いについてご説明いたします。
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保険料に対する給与課税について

会社が役員や使用人のために保険料を負担するケースがあります。 この場合、役員や使用人については、会社から経済的利益を受けることになるため、所得税法36条に基づき、給与所得になるのが原則となります。 しかし、一定の経済的利益については、所得税法基本通達において、給与課税しなくてよいこととされています。 今回は、この一定の経済的利益のうち、生命保険契約以外の保険契約における、保険料の給料課税の取扱いについてご説明いたします。
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所得分散による節税って簡単にできるの?

今日は、所得分散による節税手法のうち、単なる所得の付け替えによって節税できるのかについてお伝えしていきます。 所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高いほど税率が高くなるため、所得を分散することで節税できるというのは聞いたことがあるけれど、 所得分散って簡単にできるの?単に家賃収入を配偶者の所得とする申告をするだけで所得分散できるの? この問いに対する答えは、「NO」です。 課税実務においては、「実質所得者課税の原則」が採用されており、実態のない形式的な所得分散は認められておりません。 ただし、実態を伴う所得分散であれば、適法に節税することができます。
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修繕費と資本的支出の区分について

固定資産の修理、改良等のために支出した金額については、修繕費と資本的支出を区分する必要があります。 今回は、修繕費と資本的支出の区分についてご説明いたします。
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不動産売却における譲渡損失の取扱いについて

不動産を売却したことにより発生した譲渡損失については、原則としては、事業所得や給与所得といった他の所得との損益通算はできません。(所69、措31Ⅲ②、措32Ⅳ) しかし、例外として、一定の要件を満たす場合には、損益通算及び繰越控除が認められます。 今回は、この例外的な取扱いとして、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の規定を2つご説明いたします。
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