2023-10

法人

接待飲食費で5000円以下は交際費にならない?

交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。 期末の資本金の額が1億円以下の法人の場合には、①接待飲食費の額×50%と②定額控除限度額(年800万円)のいずれか多い金額が交際費の上限金額として規定されています。(措置法61の4ⅠⅡ) そして接待飲食費については、基本的には交際費に該当するため、上限金額を超える部分は経費として認められないことになります。 しかし、接待飲食費のうち一定のものについては、交際費から除かれ、交際費の上限金額の枠の制限を受けることなく、全額経費とすることが認められます。 それでは、この接待飲食費のうち交際費とならない一定のものについて、以下でご説明いたします。
法人

交際費の範囲について

交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。 そのため、とりあえず交際費に計上するといったあいまいな処理をして、交際費の上限金額を超えている場合には、 余分な税金を負担している可能性があります。 また、交際費として処理していたものが、税務調査において実際には給与だったと認定された場合には、源泉所得税の納付義務が発生するとともに、不納付加算税も発生します。 さらには、役員賞与と認定された場合には定期同額給与に該当しないため、法人税の負担が増えるとともに、過少申告加算税も発生することになります。 そのため、交際費の範囲を以下で詳しくご説明いたします。
法人

出向役員の役員報酬の取扱いについて

出向には、在籍出向と転籍出向の2種類があります。 在籍出向とは、出向元との間の雇用関係が終了することなく出向先で業務に従事することをいいます。 転籍出向とは、出向元との間の雇用関係を終了させたうえで、移籍先で業務に従事することをいいます。 転籍出向の場合には、移籍先だけでの処理で完結し、通常の取扱いと何ら変わらないため、ここでは、在籍出向を前提としてご説明いたします。
法人

過大役員給与について

役員報酬は原則として、費用とは認められません。 あくまでも例外として、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③業績連動給与の3つに限定して費用とすることが認められています。 役員報酬を自由に増減することで利益操作が行われることを防ぐためです。 しかし、この例外に該当する場合であっても、不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、費用として認められないこととされています。(法人税法34Ⅱ) それでは、以下で過大役員給与についてご説明いたします。
個人

純損失の繰越控除とは?

開業間もない個人事業主の方について、多額の設備投資等により、開業初年度は赤字になってしまうこともあります。 この赤字については、一定の要件を満たすことにより、翌年以降に繰越控除をして、翌年以降の所得税を軽減することができます。 それでは、純損失の繰越控除の制度について、以下でご説明いたします。
個人

相続した空き家の売却について

両親が亡くなって空き家を相続したから売却したいけど税金ってどれくらいかかるの? 3,000万円までは税金がかからないって聞いたけど、どんな場合に認められるの? 不動産を売却すれば、利益に対して20.315%(短期譲渡なら39.63%)の税金が発生します。 しかし、一定の要件を満たすことにより、売った利益のうち3,000万円までは税金がかかりません。 一定の要件について以下ご説明いたします。
個人

非居住者の不動産所得について

1年以上の予定で海外へ転勤することになった場合には、出国の時から非居住者として取り扱われることになります。 そして、非居住者については、国内源泉所得がある場合には、原則として確定申告が必要となります。 また、納税管理人を指定しないで出国する場合には、出国の日までに準確定申告も必要となります。
法人

DESの税務について

急激な売上の増加や仕入れコストの高騰などにより、資金繰りが悪化した場合に、役員借入金として、役員が会社に資金を融通することがあります。 この役員借入金は、役員の側からみると会社に対する貸付金になります。貸付金は役員が保有する財産になるため、役員に相続が生じたときには、役員借入金は相続財産になります。 そこで、相続対策として考えれる手法の一つに「DES(デット・エクイティ・スワップ)」があります。
個人

社会保険の被扶養者の収入について

社会保険の被扶養者については、一定の親族関係を有し、主として被保険者により生計を維持し、原則として日本国内に住所を有するものをいうと定義されています。(健康保険法3Ⅶ) ここでは、「主として被保険者により生計を維持」という収入条件についてご説明いたします。
法人

外注費と給与について

外注費については、税務調査において指摘されやすい項目の一つになります。 外注費と給与について、明確に区分することなく、安易に外注費に計上していませんか? ここでは、外注費が給与と認定された場合のリスク、外注費と給与の判定ポイントについてご説明いたします。
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