接待飲食費で5000円以下は交際費にならない?
交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。
期末の資本金の額が1億円以下の法人の場合には、①接待飲食費の額×50%と②定額控除限度額(年800万円)のいずれか多い金額が交際費の上限金額として規定されています。(措置法61の4ⅠⅡ)
そして接待飲食費については、基本的には交際費に該当するため、上限金額を超える部分は経費として認められないことになります。
しかし、接待飲食費のうち一定のものについては、交際費から除かれ、交際費の上限金額の枠の制限を受けることなく、全額経費とすることが認められます。
それでは、この接待飲食費のうち交際費とならない一定のものについて、以下でご説明いたします。