交際費の範囲について

法人

交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。
そのため、とりあえず交際費に計上するといったあいまいな処理をして、交際費の上限金額を超えている場合には、
余分な税金を負担している可能性があります。
また、交際費として処理していたものが、税務調査において実際には給与だったと認定された場合には、源泉所得税の納付義務が発生するとともに、不納付加算税も発生します。
さらには、役員賞与と認定された場合には定期同額給与に該当しないため、法人税の負担が増えるとともに、過少申告加算税も発生することになります。
そのため、交際費の範囲を以下で詳しくご説明いたします。

交際費の範囲とは?

交際費の範囲については、法律において次のように定義されています。
租税特別措置法61の4Ⅵ
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
この規定を分解すると次のようになります。
【三要件説】

  1. 支出の目的・・・「交際費、接待費、機密費その他の費用」
  2. 支出の相手方・・・「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する」
    ※直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく、間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含まれます。(租税特別措置法基本通達61の4(1)-22)
  3. 行為の形態・・・「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの」

交際費から除かれるものとは?

交際費から除かれるものとして、法律では「次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く」と規定されています。
それでは、「次に掲げる費用」について、以下で確認したいと思います。

  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(租税特別措置法61の4Ⅵ①)
  2. 飲食費であって、支出金額を参加者の数で除して計算した金額が5,000円以下の費用(租税特別措置法61の4Ⅵ②、租税特別措置法施行令37の5Ⅰ)

    ※飲食費については、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員、従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)と定義されています。(租税特別措置法61の4Ⅵ)

    ※財務省令で定める書類(租税特別措置法施行規則21の18の4)を保存している場合に限り、交際費から除かれます。(租税特別措置法61の4Ⅷ)
  3. カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用(租税特別措置法施行令37の5Ⅱ①)
  4. 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(租税特別措置法施行令37の5Ⅱ②)
  5. 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用(租税特別措置法施行令37の5Ⅱ③)

また、租税特別措置法基本通達において、次に掲げるような性質を有するものは交際費等に含まれないものとされています。(租税特別措置法基本通達61の4(1)-1)

  1. 寄附金
  2. 値引き及び割戻し
  3. 広告宣伝費
  4. 福利厚生費
  5. 給与等

交際費の上限金額とは?

交際費の範囲についてご説明する前に、交際費として認められる上限金額について確認したいと思います。
期末の資本金の額が1億円以下の法人については、①接待飲食費の額×50%と②定額控除限度額(年800万円)のいずれか多い金額が交際費の上限金額として規定されています。(租税特別措置法61の4ⅠⅡ)

ここで、「接待飲食費」については、次のように定義されています。
租税特別措置法61の4Ⅵ
接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員、従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)であつて、その旨につき財務省令(租税特別措置法施行規則21の18の4)で定めるところにより明らかにされているものをいう。

飲食費のうち、支出金額を参加者の数で除して計算した金額が5,000円以下の費用については交際費から除かれるため、一人当たり5,000円を超える接待飲食費ということになります。

【参考】

接待を受けるためのタクシー代は、交際費ではなく、旅費交通費に該当するものとされています。(質疑応答事例「接待を受けるためのタクシー代」)
他社が主催する懇親会に出席するための費用は、三要件のうち「行為の形態」の要件を満たしていないため交際費に該当しません。
なお、自社が主催する懇親会において、得意先にを会場まで案内するために支出するタクシー代は、接待のために支出するものに該当するため、交際費として処理することになります。

最後に

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