生前贈与加算の改正について
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、生前に被相続人から暦年贈与により財産を取得したことがある場合には、その生前贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税を計算することになります。
令和5年度税制改正により、生前贈与加算の対象となる加算期間が、相続開始前3年以内から7年以内に延長されることになりました。
ここでは、「生前贈与の加算期間」「生前贈与加算の特別控除」「相続時精算課税の基礎控除」「相続時精算課税適用財産の被災による再計算」についてご説明いたします。
なお、孫へ贈与していても、代襲相続や、孫との養子縁組、孫が生命保険金の受取人となる場合などは、「相続または遺贈により財産を取得した者」に該当するため、生前贈与加算の対象となるリスクはありますので、今回の生前贈与加算の改正についてご確認ください。