過大役員給与について

法人

役員報酬は原則として、費用とは認められません。
あくまでも例外として、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③業績連動給与の3つに限定して費用とすることが認められています。
役員報酬を自由に増減することで利益操作が行われることを防ぐためです。
しかし、この例外に該当する場合であっても、不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、費用として認められないこととされています。(法人税法34Ⅱ)
それでは、以下で過大役員給与についてご説明いたします。

過大役員給与の根拠規定

「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額(過大役員給与)」については、法人税法施行令において次の3つに区分して規定されています。

(1)退職給与以外の給与

退職給与以外の給与については、実質基準と形式基準でそれぞれ損金不算入額を算出し、いずれか多い金額が過大役員給与となります。

●実質基準
実質基準においては、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額が損金不算入額となります。

●形式基準
形式基準においては、定款の規定または株主総会等の決議により、役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額または算定方法を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(その限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限ります。)に対して支給した給与の額の合計額がその事業年度に係るその限度額およびその算定方法により算定された金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額が損金不算入額となります。

なお、定款の規定または株主総会等の決議がない場合には、形式基準の適用はなく実質基準のみで過大役員給与を算出することになりますが、オーナー企業において相続争いが生じた場合には、役員報酬の報酬請求権そのものの存在について争点となる場合も考えられるため、株主総会の決議を行い、議事録を保管しておく必要があるものと考えます。

(2)退職給与

退職給与については、その役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額が過大役員給与となります。(法人税法施行令70②)
この相当であると認められる金額の判断基準については、法令や通達での定めはなく、個々の事例ごとに個別に判断することになります。
裁判例においては、功績倍率法(同業類似法人の役員退職給与の額を最終報酬月額に勤続年数を乗じた額で割って求めた功績倍率を退職役員の最終報酬月額に乗ずる方法)を用いることが多く、
最終報酬月額がその退職役員の法人に対する功績の程度を反映していないなど功績倍率法によることが不合理であると認められる場合には、1年あたり平均額法などの別の方法が用いられることがあります。

(3)使用人兼務役員の使用人職務に関する賞与

使用人兼務役員の定義について

まず、使用人兼務役員の定義について確認します。
法人税法において、次のように規定されています。
「使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。」(法人税法34Ⅵ)
そして、使用人兼務役員に該当しないものとして、法人税法施行令において次のように規定されています。
「第七十一条 法第三十四条第六項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
三 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
四 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
五 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件の全てを満たしている者
イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、その全ての株主グループ。イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること
(1) 第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合における当該株主グループ
(2) 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
(3) 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が百分の十を超えていること
ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が百分の五十を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が百分の五を超えていること

賞与の支給時期について

次に使用人兼務役員の使用人職務に対する賞与については、支給時期が重要となります。
他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額は損金不算入となります。(法人税法施行令70Ⅲ) 
つまり、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものは、使用人職務に対する賞与ではなく、役員賞与として取り扱うことになります。

最後に

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必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。

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