公的年金の申告不要について

個人

公的年金については、公的年金等の雑所得に区分され、所得税が課税されることとなっています。
ここでは、公的年金については確定申告が不要となるケースについてご説明いたします。

公的年金等の範囲

主な公的年金等としては次のものが該当しますが、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などは公的年金等に該当せず、公的年金等の雑所得以外の雑所得に区分されることになります。(所35Ⅲ、所令82の2)
(1)国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2)確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金
(3)過去の勤務により会社などから支払われる年金
(4)外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第三十一条第一号及び第二号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(所35Ⅲ③、所令82の2Ⅱ①、72Ⅲ⑨)

公的年金の源泉徴収について

居住者に対し国内において公的年金等の支払をする者は、その支払いの際、源泉徴収義務が発生することが規定されています。(所203の2)
ただし、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出をすることができる公的年金(3階部分以外のもの)について、その年中に支払いを受けるべき金額が、その年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において、次の金額に満たないときは、その少額な公的年金等については、源泉徴収を要しないものと規定されています。(所203の7、所令319の12、措令26の27)
(1)その年12月31日において年齢65歳未満の者が支給を受けるもの→108万円
(2)その年12月31日において年齢65歳以上の者が支給を受けるもの→158万円(ただし、支給を受ける公的年金等が2階部分である場合には80万円) 

公的年金の確定申告不要制度

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、次の要件すべてを満たす場合には、確定申告は不要とされています。(所121Ⅲ)
(1)その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であること
(2)その公的年金等の全部(源泉徴収を要しない少額な公的年金等を除く)について源泉徴収をされていること
(3)その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であること 

最後に

弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
      ⇩
税理士小林繁樹事務所のホームページ

免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました