印紙税の取扱いについて(レシート)

印紙税

商品の売買にあたって、キャッシュレス化が進むことにより、QRコードやバーコードを使用するコード決済が利用されるケースが増えてきました。
今回は、コード決済を希望する顧客に対して交付するレシートについて、印紙税の課税対象となるか否かについてご説明いたします。

金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税

金銭又は有価証券の受取書や領収書は、第17号文書に該当し、印紙税が課されることになっています。(印別表1⑰)
この「金銭又は有価証券の受取書」については、印紙税法基本通達において次のように記載されています。

(金銭又は有価証券の受取書の意義)
1 「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するため作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう。
(注)文書の表題、形式がどのようなものであっても、また「相済」、「完了」等の簡略な文言を用いたものであっても、その作成目的が当事者間で金銭又は有価証券の受領事実を証するものであるときは、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当するのであるから留意する。
(現金販売の場合のお買上票等)
10 商店が現金で物品を販売した場合に買受人に交付するお買上票等と称する文書で、当該文書の記載文言により金銭の受領事実が明らかにされているもの又は金銭登録機によるもの若しくは特に当事者間において受取書としての了解があるものは、第17号文書(金銭の受取書)に該当するものとして取り扱う。

クレジットカード取引に係るレシートについて

クレジットカード取引において、商品の販売時に加盟店が顧客に対して交付するレシートは、信用取引により商品を引き渡したことを証するものであって、クレジットカードによる支払であることが明らかにされているものは、金銭の受領事実を証するものではないため、第17号文書に該当しないこととされています。(質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」)
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになるため、レシートの作成に当たっては、「クレジットカード利用」などを明記することに注意する必要があります。

デビットカード取引に係るレシートについて

デビットカード取引には、クレジットカード決済のシステムを利用する「信用取引型」と、顧客が商品を購入する際に現金の支払に代えてデビットカード(キャッシュカード)で支払うことができる「即時決済型」の2つがあります。
「即時決済型」のデビットカード取引においては、即時決済を前提としており、即時決済型のデビットカード取引に係る領収書は、金銭の受領事実を証明するために作成、交付していると認められるため、第17号文書に該当することとされています。(質疑応答事例「デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」」)

コード決済サービスに係るレシートについて

コード決済の方法としては、「後払い方式」、「前払い方式」、「即時払い方式」の3つが考えられます。
コード決済サービスに係るレシートが印紙税の課税文書となるか否かについては、「金銭等の受領事実がある」といえるかがポイントとなります。
この「金銭等の受領事実がある」とは、コード決済の仕組みや加盟店契約等の内容から、領収書の交付時において、加盟店が金銭等を受領したと評価できるものをいうとされています。
そして、加盟店契約等の内容によると、レシートの交付時に金銭等の受領事実がなく、レシートにもそのコード決済サービス名が表記されている場合には、金銭等の受領事実がないことが文書上明らかであると認められるため、このレシートは台17号の1文書(売上代金に係る金銭等の受取書)に該当しないものとされています。
一方、加盟店契約等の内容によると、レシートの交付時に金銭等の受領事実がある場合や、顧客が選択する決済方式によって金銭等の受領事実の有無が異なる場合や、レシートに「コード決済」という表記のみでコード決済サービスが特定されていない場合には、金銭等の受領事実がないことが文書上明らかとはいえないため、すべて第17号の1文書に該当することとされています。(質疑応答事例「コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書」)
よって、コード決済サービスに係るレシートについては、加盟店契約等の内容を確認のうえ、それに応じたレシートへの表記を検討する必要があります。

最後に

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