修繕費に対する保険金の取扱いについて

個人

ゲリラ豪雨や台風などにより、個人事業主が経営する賃貸アパートの屋根や外壁に損害を受けた場合に、賃貸アパートの修繕費を補填するために、損害保険契約に基づき保険金を受け取ることができるケースがあります。
この場合の保険金収入については、所得税の対象となるのでしょうか?今回はこの点についてご説明いたします。

所得税の取扱い

自然災害等により、資産の損害を受け、そのことによって支払を受ける損害賠償金については、原則として所得税を課さないことと規定されています。(所得税法9Ⅰ⑱、所得税法施行令30②)
ただし、例外として以下の2つのものについては、所得税の課税対象となります。

①各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額(所得税法施行令30本文カッコ書き)
保険金が補填された修繕費について、必要経費として計上する場合には、その修繕費に対応する保険金については、保険金収入として計上する必要があります。

②収入金額に代わる性質を有するもの(所得税法施行令94)
具体的には、棚卸資産につき損失を受けたことにより取得する保険金等や収益補償として取得する補償金が規定されています。

消費税の取扱い

損害を受けた賃貸アパートについて、修繕費を支出した場合には、その修繕費については、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。
支出した金銭の源泉は問われないことから、損害保険契約に基づき受け取った保険金をそのまま修繕費に充てた場合であっても、仕入税額控除の対象となります。(消費税法基本通達11-2-10)
なお、受取った保険金収入については、保険事故の発生に伴い受けるものであり、資産の譲渡等の対価に該当しないことから、課税関係は生じません。(消費税法基本通達5-2-4)

最後に

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