使用人給与について

法人

個人事業主の方で、事業規模がある程度まで拡大してきたため法人成りを検討しているという場合には、使用人給与の設定金額についてご確認ください。
法人成りをすることによって、これまで専従者給与の対象となっていた生計一親族について、会社の従業員として給与を支給する場合には、不相当に高額な部分は経費として認められないため注意が必要となります。過大な使用人給与については、税務調査において特に指摘されやすい項目となります。それでは、以下で詳しくご説明いたします。

過大な使用人給与の損金不算入について

一般的に役員については、過大給与に該当するものとして、役員報酬のうち不相当に高額な部分については損金不算入、つまり経費として認められないケースがあります。
そして、この過大給与の損金不算入については、特殊関係使用人という一定の使用人についても、同様の取扱いが法人税法に規定されています。

(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

特殊関係使用人の範囲について

特殊関係使用人の範囲については、所得税法施行令において次のように規定されています。

(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条 法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一 役員の親族
二 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

つまり、専従者給与の支給対象となっていた方が法人成りによって、会社の従業員となる場合には、この特殊関係使用人に該当することになります。

不相当に高額な部分の金額について

過大な使用人の給与の額については、所得税法施行令において次のように規定されています。

(過大な使用人給与の額)
第七十二条の二 法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあつては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

つまり、過大な使用人給与の額に該当するか否かは形式的な金額で判断するのではなく、実際の労務の対価として相当であるか否かで判断することになります。
特殊関係使用人が従事する業務と同様の業務に、まったくの赤の他人が従事するものとした場合に、その赤の他人に支給できる金額をイメージしていただくと、適正な金額設定ができるのではないかと考えます。

最後に

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