飲食代で節税のご提案!

法人

業務に関連する飲食代については、飲食の目的に応じて、「接待交際費」「福利厚生費」「会議費」として経費にすることができます。
ただし、「接待交際費」については、経費として認められる金額に上限があります。
そのため、接待交際費が上限を超えそうな場合には、他の費用に振替できないか検討することで、結果的に節税につなげることができます。
ここでは、飲食の目的に応じて、どの勘定科目に該当するのかを確認し、さらに接待目的であっても「接待交際費」に含まれない「少額飲食費」についてご説明します。

接待交際費とは?

接待交際費とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者(役員、従業員、株主など)に対する接待等のために支出するものをいうと規定されています。(措置法61の4Ⅵ)
ただし、「福利厚生費」や「少額飲食費」は「接待交際費」から除かれています。

福利厚生費とは?

福利厚生費とは、社内の行事に際して支出される金額等で、従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用や一定の基準に従って支給される結婚祝・出産祝・香典・病気見舞いなどとされています。(措置法通達61の4(1)-10)

会議費とは?

会議費とは、会議に関連して、茶菓子・弁当などの飲食物を供与するために通常要する費用とされています。(措置法施行令37の5Ⅱ②)

接待交際費の上限とは?

中小企業においては、定額控除限度額800万円又は接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%を上限として、接待交際費として経費とすることが認められます。
社内飲食費とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費になります。

少額飲食費とは?

少額飲食費とは、接待飲食費(社内飲食費を除く)のうち、参加した者の数で除して計算した金額が1人あたり5,000円以下のものをいうとされています。(措置法61の4Ⅵ②、措置法施行令37の5Ⅰ)
この少額飲食費については、接待交際費から除かれるため、接待交際費の上限に関係なく、経費とすることが認められます。

最後に

弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
      ⇩
税理士小林繁樹事務所のホームページ

免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました