倒産防止共済とは?

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取引先が倒産し、売掛金が回収できない場合に、「無担保・無保証人」で借入れを受けることにより、当面の資金繰りを確保し、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度になります。

倒産防止共済のメリット

  1. 無担保・無保証人で共済金の借入れをうけることができます。
    借入れの上限額は「回収困難となった売掛金の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ないほうの金額になります。
  2. 取引先が倒産し、売掛金が回収できなくなったときは、取引の確認が済み次第、すぐに借入れることができます。
  3. 毎月の掛金は、5,000円~200,000円の範囲内で選択でき、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
    掛金は全額経費になるため、納付した事業年度において、節税につなげることができます。
    ただし、解約手当金を受け取った時点で収入となるため、解約までの全期間でみると、結果的には課税を繰り延べていることになります。
  4. 自己都合の解約であっても、掛金を40か月以上納付していれば、掛金全額を解約手当金として受け取ることができます。
  5. 取引先が倒産していなくても、急に事業資金が必要となった場合には、「一時貸付金」として解約手当金の範囲内で借り入れることができます。

倒産防止共済掛金の損金算入時期

倒産防止共済の掛金については、損金の額に算入することが認められています。この点については、措置法において次のように規定されています。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

第六十六条の十一 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金

措置法の規定においては、支出した金額を当該事業年度の損金に算入すると規定しており、前納期間については規定がありません。しかし、前納期間が1年を超える場合には、法令で定める掛金に該当しないため、支出時の損金にすることはできないとされています。
この点については、措置法基本通達において次のように記載されています。

【中小企業倒産防止共済事業の前払掛金】
66の11-3 中小企業倒産防止共済法の規定による共済契約を締結した法人が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。

最後に

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