印紙税の非課税措置について

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台風や地震等の自然災害のうち、被災者生活再建支援法の適用を受ける災害により、建物が滅失損壊したため、代替建物を取得・新築したり、損壊建物を修繕するケースがあります。
今回は、代替建物を取得・新築したり、損壊建物を修繕するといった場合に作成する、不動産譲渡契約及び建設工事請負契約書における印紙税の非課税措置についてご説明いたします。

被災者作成の不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税措置

被災者生活再建支援法の適用を受ける災害により、被害を受けた方が自然災害発生の日から5年以内に作成する、不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書については、一定の要件を満たすことで、印紙税が非課税となります。
この一定の要件については、次のとおりになります。(措91の2)

1. 「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」であること
「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。
また、「建設工事の請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。

2. 自然災害の「被災者」が作成する契約書であること
⑴ 非課税措置の対象となる文書の作成者が、自然災害によりその所有する建物に被害を受けた者であることについて、市町村長等から証明(り災証明等)を受ける必要があります。
(注)1 「被災者」には、被災者がお亡くなりになられた場合における、一定の要件に該当する相続人などが含まれます。
(注)2 非課税措置の適用を受けようとする者は、市町村長等が発行した「り災証明書」等を非課税措置の対象となる契約書に添付しなければなりません。
⑵ 被災者と被災者以外の者(例えば不動産業者や建設業者)が共同して作成する契約書の場合、被災者が保存するものは被災者が作成したものとみなして非課税とされますが、被災者以外の者が保存す
るものは被災者以外の者が作成したものとみなして課税されます。(措91の2Ⅱ)
この点については、国等との間で作成さえる契約書における非課税の取扱いとは異なります。(印紙税法4Ⅴ)

3. 次の①から⑥のいずれかの場合に作成する契約書であること
① 自然災害により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合
② 自然災害により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合
③ 滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合
④ 代替建物を取得する場合
⑤ 代替建物を新築する場合
⑥ 損壊建物を修繕する場合
(注) 代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、契約書その他の書面において明らかにされている必要があります。

最後に

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