ふるさと納税の法人版について

法人

ふるさと納税の法人版については、個人版のふるさと納税とは異なる点はありますが、国からの認定を受けた地方公共団体の地域創生プロジェクトに対して企業がふるさと納税をおこない、その寄付金の支出額に応じて税制上の優遇措置が受けられるという点においては共通しています。
ここでは、ふるさと納税の法人版の制度のポイントについてご説明いたします。

ふるさと納税の法人版の制度のポイント

税制上の優遇措置の内容としては、特定寄付金が損金算入されることによる節税効果(法定実効税率約30%の節税)と、さらに法人住民税・法人事業税から最大60%の税額控除となります。
そのため、ふるさと納税をおこなう法人は、特定寄付金の支出額の約90%の税負担が軽減され、実質的な企業負担を最大10%にまで抑えることができます。
なお、寄付額については、最低10万円以上となっており、個人版ふるさと納税と異なり、寄付を行うことの代償として経済的な見返りを受けることは禁止されています。
見返りとして禁止される事例については、内閣府が作成したQ&Aにおいて、次のように記載されています。

総―答1 以下のような行為を、地方公共団体が寄附を行う法人に対して行うことは禁止されています。
〇 寄附を理由とした補助金の交付
〇 寄附を理由とした、他の法人の場合より低い金利での貸付け
〇 入札や許認可での便宜の供与
〇 合理的な理由なく、市場価格より低い価格で財産を譲渡すること
〇 寄附を理由とした換金性の高い商品(商品券やプリペイドカード等)の提供
〇 寄附を行うことを、公共事業の入札参加要件とすること
〇 寄附を活用して整備した施設を専属的に利用させること
〇 合理的な理由なく、他の利用者より低廉な料金で公共施設を利用させること
※ 参考:Q&AのQ5-1-1

なお、ふるさと納税の法人版における税額控除については、法人税、法人住民税、法人事業税のそれぞれの税目ごとに控除限度額が設定されているため、所得金額によっては税額控除を受けきれないケースもあります。その場合には、法人の実質負担割合が10%を超えることもあるため、注意が必要となります。

最後に

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