退職金で節税のご提案!

法人

退職金については、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであるため、退職所得控除や分離課税など、税制上優遇措置が講じられています。
以下では、退職金がどのように優遇されているのかについてご説明いたします。

退職所得控除とは?

給与所得における給与所得控除と同様に、退職所得についても退職所得控除が認められています。
この退職所得控除額については、勤続年数に応じて次のように定められています。
勤続年数20年以下→40万円×勤続年数
勤続年数20円超→800万円+70万円×(勤続年数△20年)
 ※勤続年数1年未満の端数は1年に切り上げ
 ※退職所得控除額は最低80万円
 ※障害者となったことに直接基因して退職した場合には、100万円を加算

課税退職所得とは?

課税対象となる退職金は、原則として、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額の1/2とされています。
例外として、特定役員退職手当等や短期退職手当等については、課税対象が1/2とはならず、優遇措置が一部制限されています。

分離課税とは?

所得税は超過累進課税制度が採用されているため、所得金額が大きいほど税負担が増えることになります。
しかし、退職所得については分離課税とされているため、給与所得や事業所得などの他の所得と合算されることなく、
他の所得とは分離して退職所得の金額だけで課税されることになっています。
つまり、退職金を受け取っても、そのことが要因で他の所得の所得税の税率が高くなることはありません。

特定役員退職手当等とは?

特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である者がその役員等勤続年数に対応する退職金として受け取るものをいいます。
この特定役員退職手当等において、課税対象となる退職金は、特定役員退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額とされています。
課税対象が1/2とならないため注意が必要になります。

短期退職手当等とは?

短期退職手当等とは、役員等以外の者として勤務した勤続年数が5年以下である者がその短期勤続年数に対応する退職金として受け取るもので特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
この短期退職手当等において、課税対象となる退職金は、短期退職手当等から退職所得控除額を控除した残額について、300万円を超える部分の金額は課税対象が1/2とならないため注意が必要になります。
算式は以下の通りとなります。
イ)退職金から退職所得控除額を控除した金額が300万円以下の場合
 課税退職所得=(退職金△退職所得控除額)×1/2
ロ)退職金から退職所得控除額を控除した金額が300万円超の場合
 課税退職所得=150万円+{退職金△(300万円+退職所得控除額)}

なお、過大な役員退職金や、役員の文章変更に伴う退職金については、税務調査において否認されるリスクがありますのでご注意ください。

最後に

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必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。

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