税額控除を最大限に活用して節税のご提案!

法人

税額控除とは、課税所得から算出した法人税額から一定の金額を直接控除することをいいます。
つまり、税額控除により、納税額を減らすこと、節税につなげることができます。
会社において認められている主な税額控除については、次の通りとなります。

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措置法42の4)

一定の要件を満たす場合には、試験研究費の額に一定割合(中小企業:12%~17%)を乗じて計算した金額(上限:法人税額の25%~35%)を法人税額から控除することができます。
手続き上の要件としては、申告書への記載及び明細書添付になります。

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(措置法42の6)

中小企業者が特定の機械装置等を取得し、指定事業の用に供した場合には、機械装置等の取得価額の7%相当額(上限:法人税額の20%)を法人税額から控除することができます。

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(措置法42の12の4)

中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者等が新品の特定経営力向上設備等の取得・製作・建設をし、
指定事業の用に供した場合に、特定経営力向上設備等の取得価額の7%(特定中小企業者は10%)相当額(上限:法人税額の20%)を法人税額から控除することができます。

給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(措置法42の12の5)

一定の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の15%(最大40%)相当額(上限:法人税額の20%)を法人税額から控除することができます。

これらの税額控除については、それぞれ上限額が設定されています。その上限額の基になっている金額は、法人税額となっています。
つまり、税額控除以外の方法で節税をすることで、税額控除を受けられる金額が少なくなってしまい、結果として税額控除を最大限に活用できないことがあります。
例えば、少額資産の購入や倒産防止共済での節税を考える場合には、税額控除の点も考慮して、あえて翌期へまわすなどの対応も必要と考えます。

最後に

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