イデコと退職金について

個人

イデコ(確定拠出年金)を一時金で受け取る場合には、退職所得として課税対象となります。
退職所得においては、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることを考慮して、退職所得控除や分離課税など、税制上優遇措置が講じられています。
ここでは、「退職所得における優遇措置」「イデコと退職金を受け取る場合の制限」の2点についてご説明いたします。

「退職所得における優遇措置」

退職所得控除とは

給与所得における給与所得控除と同様に、退職所得についても退職所得控除が認められています。
この退職所得控除額については、勤続年数に応じて次のように定められています。

●勤続年数20年以下→40万円×勤続年数
●勤続年数20円超→800万円+70万円×(勤続年数△20年)
 ※勤続年数1年未満の端数は1年に切り上げ
 ※退職所得控除額は最低80万円
 ※障害者となったことに直接基因して退職した場合には、100万円を加算

課税退職所得とは

課税対象となる退職金は、原則として、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額の1/2とされています。
例外として、特定役員退職手当等や短期退職手当等については、課税対象が1/2とはならず、優遇措置が一部制限されています。

分離課税とは

所得税は超過累進課税制度が採用されているため、所得金額が大きいほど税負担が増えることになります。
しかし、退職所得については分離課税とされているため、給与所得や事業所得などの他の所得と合算されることなく、
他の所得とは分離して退職所得の金額だけで課税されることになっています。
つまり、退職金を受け取っても、そのことが要因で他の所得の所得税の税率が高くなることはありません。

「イデコと退職金を受け取る場合の制限」

イデコのほかに退職金を受け取る場合には、受け取る順序やタイミングによって退職所得控除について制限される場合があります。
この制限については、次のように規定されています。

所得税法30Ⅱ
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。

所得税法30Ⅲ
前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
二 勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額

所得税法30Ⅵ①
次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、第三項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第三項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令(所得税法施行令70Ⅰ②)で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額

所得税法施行令70Ⅰ②
その年の前年以前四年内(その年に第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払を受ける場合には、十九年内。以下この号において同じ。)に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき第六十九条第一項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等(同項第三号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前四年内に支払を受けた退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合 その重複している部分の期間を法第三十条第三項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額

つまり、先にイデコの老齢給付金を受け取った場合には、イデコの老齢給付金を受け取ってから5年経過しないうちに、別の退職金を受け取ると、重複期間に応じて退職所得控除額が減額されます。
また、先に退職金を受け取った場合には、退職金を受け取ってから20年経過しないうちに、イデコの老齢給付金を受け取ると、重複期間に応じて退職所得控除額が減額されます。
なお、イデコの老齢給付金を年金で受け取る場合には、退職所得ではなく、雑所得として課税対象となります。
イデコと退職金については、受取るタイミングだけでなく、受取り方も考慮することで、税金の負担を軽減することができます。

参考

退職所得控除の5年ルールとは別に、退職所得については別の5年ルールがあります。
ここでは、「特定役員退職手当等」「短期退職手当等」の2つについてご説明いたします。

特定役員退職手当等とは

特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である者がその役員等勤続年数に対応する退職金として受け取るものをいいます。
この特定役員退職手当等において、課税対象となる退職金は、特定役員退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額とされています。
課税対象が1/2とならないため注意が必要になります。

短期退職手当等とは

短期退職手当等とは、役員等以外の者として勤務した勤続年数が5年以下である者がその短期勤続年数に対応する退職金として受け取るもので特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
この短期退職手当等において、課税対象となる退職金は、短期退職手当等から退職所得控除額を控除した残額について、300万円を超える部分の金額は課税対象が1/2とならないため注意が必要になります。

算式は以下の通りとなります。

イ)退職金から退職所得控除額を控除した金額が300万円以下の場合
 課税退職所得=(退職金△退職所得控除額)×1/2

ロ)退職金から退職所得控除額を控除した金額が300万円超の場合
 課税退職所得=150万円+{退職金△(300万円+退職所得控除額)}

最後に

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