税金滞納による延滞金について

個人

物価の高騰や長引く景気低迷の影響により、売上がなかなか伸びず、資金繰りが悪化し、税金を滞納している個人事業主の方は、納税を猶予して延滞税も大幅に軽減される猶予制度がありますので、この制度の利用をご検討ください。
税金滞納した場合の猶予制度としては、「納税の猶予」「換価の猶予」「滞納処分の停止」「事実上の猶予」の4つがあります。
以下で、それぞれの猶予制度についてご説明いたします。

納税の猶予(国税通則法46)

災害、病気、事業の休廃業などの事情によって、国税を一時に納付することができないと認められるとき(国税通則法46Ⅱ)や
本来の期限から1年を経過して納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められるとき(国税通則法46Ⅲ)に申請により納税が猶予される制度になります。
納税の猶予が認められると、原則として1年以内の猶予が認められ、延滞税は軽減又は免除されます。
また、新たに差押えや換価などの滞納処分を受けることはありません。さらに既に差し押さえられた財産について差押えが解除される場合があります。

換価の猶予(国税徴収法151の2)

国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるときに、納期限から6か月以内の申請により換価が猶予される制度になります。
なお、納期限から6か月を経過している場合には、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合があります。(国税徴収法151)
換価の猶予が認められると、原則として1年以内の猶予が認められ、延滞税の一部が免除されます。
また、差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予又は解除される場合があります。

滞納処分の停止(国税徴収法153)

滞納処分の執行をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるなどの事情があると認められるときに、税務署長の職権により滞納処分が停止される場合があります。
滞納処分が停止された場合には、新たな差押えはできず、既に差押えた財産については解除されることになります。また、延滞税の一部が免除されます。

事実上の猶予

嘆願などに基づき分割払いなどを認めるもので、法定猶予ではないため、事実上の猶予が認められても、常に滞納処分のリスクを抱えることになり、さらに延滞税の軽減又は免除といった効果もありません。
税務署へ相談に行って、「事実上の猶予」を勧められた場合には、そのまま事実上の猶予を受け入れるのではなく、法定猶予の制度を利用することをご検討ください。

最後に

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必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。

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