特別寄与と相続税について

相続

民法の改正により、長男の妻が被相続人を介護施設に入所させることなく、基本的に在宅で被相続人の面倒を見ていた場合において、長男の妻が相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することができるようになりました。この特別寄与料の支払がなされた場合には、相続税はどのように取り扱われるのでしょうか?
ここでは、「特別寄与の制度」と「相続税の取扱い」についてご説明いたします。

特別寄与の制度について

特別寄与の制度については、民法1050条において次のように規定されています。

第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

特別寄与の要件

(1)相続人ではない被相続人の親族
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と規定されています。(民法725)
よって、法的な婚姻関係にない内縁の配偶者は親族ではないため、特別寄与が認められません。

(2)被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
ここでは、労務の提供が要件となっています。そのため、介護費用を支払ったという金銭の援助だけでは、特別寄与が認められません。

(3)被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
介護を行うことによって、介護施設や訪問介護の利用料負担が軽減されたことが要件となっています。そのため、単に介護の付き添いをしていただけでは、特別寄与が認められません。

特別寄与料の請求期限について

特別寄与料の支払について当事者間で協議が調わないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続きを利用することができます。
特別寄与に関する処分調停の申立てについては、期間制限が設けられています。
相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、調停の申立てをすることができません。

相続税の取扱いについて

特別寄与料を受け取った方

特別寄与料は被相続人から遺贈を受けたものではありませんが、実質的には遺贈に近いものであるため、相続税の計算においては、被相続人から特別寄与料に相当する額を遺贈により取得したものとみなされます。(相続税法4Ⅱ)
よって、特別寄与料は相続税の課税対象になるため、特別寄与料の額が確定した日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要となります。
この場合、2割加算の対象になるため、注意が必要となります。

特別寄与料を支払った方

特別寄与料を支払った相続人については、特別寄与料の額のうちその負担した金額については債務控除の適用を受けることになります。(相続税法13Ⅳ)
相続税の申告をした後に特別寄与料の額が確定した場合には、確定したことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることができます。(相続税法32Ⅰ⑦)

最後に

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