相続で取得した財産でふるさと納税?

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相続または遺贈で取得した財産を国や地方公共団体等に贈与した場合には、その贈与した財産の価額は相続税の課税価格に算入しないこととされています。
この点については、租税特別措置法70条において次のように規定されています。

(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
第七十条 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
5 第一項又は第三項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第一項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第三項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

よって、相続で取得した現金をふるさと納税を利用して寄付する場合には、租税特別措置法70条の適用対象となるため、所得税や住民税だけでなく、相続税を軽減させることにもつながります。
ただし、ここで注意すべきは、国や地方公共団体等への贈与については、相続税の申告期限までに行う必要があり、さらに、相続税申告書にその旨を記載し、一定の書類を添付することが要件とされている点です。
ふるさと納税は、年末に駆け込みで行うケースが多いと思われますが、相続税も軽減させるためには、相続税の申告期限も意識して計画的に行う必要があると考えます。

最後に

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