クラウドファンディングの税務について

法人

資金調達の方法の一つとして、クラウドファンディングという手法があります。
クラウドファンディングとは不特定多数の人がインターネット等を通じて、個人や会社に資金を提供する仕組みで、主に寄付型や売買型の形態がとられます。
ここでは、クラウドファンディングの税務として、会社が個人からクラウドファンディングにより資金提供を受けた場合における会社側の法人税と消費税の取扱いについて、「寄付型」と「売買型」に分けてご説明いたします。

寄付型のクラウドファンディングの税務について

寄付型のクラウドファンディングとは、被災地域の復興に対する寄付のように、リターンを求めない純粋な資金提供で、資金提供を受ける会社は特に返礼品等の送付は行いません。
会社としては、純粋な寄付金の受入れとして、入金のあった日の属する事業年度において、受贈益を計上することになります。(法22の2Ⅰ)
また、寄付型のクラウドファンディングにおいては、商品やサービスとの引き換えはないため、消費税は不課税となります。

売買型のクラウドファンディングの税務について

売買型のクラウドファンディングとは、物品や権利を販売することでプロジェクト支援を行う手法で、資金提供を受けた会社が、資金提供者に対して商品引換券等を発行するケースが考えられます。
会社としては、売買型のクラウドファンディングで受け入れた資金は一旦は前受金で処理し、商品引換券等が使用された都度、売上を計上することになります。
また、未使用分の商品引換券等については、次のいずれか早い時点で益金を計上することになります。(法人税法基本通達2-1-39)
(1)商品引換券等の発行の日から10年経費日
(2)商品引換券等の使用状況の管理をしない又はしなくなった日
(3)商品引換券等の有効期限到来日
(4)会社が継続適用している収益計上基準(発行日から一定年数経過など)を満たす日

また、売買型のクラウドファンディングにおける消費税の取扱いについては、商品引換券等の発行それ自体は不課税取引となり、実際に商品引換券等が利用された時点で課税売上を計上することになります。
そして、未使用分の商品引換券等については、益金に計上されたとしても、実際には資産の譲渡等は行われていないことから、消費税は不課税となります。

最後に

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