消費税

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リバースチャージ方式とは?

リバースチャージ方式とは、消費税における新たな課税方式になります。 消費税法においては、本来は、課税資産の譲渡等を行った事業者が申告・納付を行うことになっていますが、 国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、役務の提供を受けた国内事業者が申告・納付を行うことになります。 リバースチャージ方式の内容について、詳しくご説明いたします。
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損害賠償金に消費税はかかるの?

消費税の課税の対象については、消費税法において次のように規定されています。 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供には、消費税を課する。(消費税法4Ⅰ) では、損害賠償金には消費税の課税の対象となるのかについて、ご説明いたします。
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