リバースチャージ方式とは?

消費税

リバースチャージ方式とは、消費税における新たな課税方式になります。
消費税法においては、本来は、課税資産の譲渡等を行った事業者が申告・納付を行うことになっていますが、国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、役務の提供を受けた国内事業者が申告・納付を行うことになります。
リバースチャージ方式の内容について、以下で詳しくご説明いたします。

消費税の課税対象について

消費税の課税の対象については、消費税法において次のように規定されています。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供には、消費税を課する。(消費税法4Ⅰ)
ここで、「国内において」と規定されているため、消費税の課税対象となるのは「国内取引」に限定されていることがわかります。
それでは、インターネット等を介して行われる広告配信やゲームアプリを販売する場所を提供するサービスは、どのような基準で国内取引か国外取引かを判定するのでしょうか?
この点について、従来は役務の提供を行う者の事務所等の所在地となっていましたが、平成27年の消費税法改正により、原則として役務の提供を受ける者の事務所等の所在地が国内にあるか否かで判定することになりました。(消費税法4Ⅳ本文)
消費税法が改正された背景としては、従来の取扱いであれば、同じ電子書籍の販売について、国内の事業者が販売する場合には消費税がかかり、海外の事業者が販売する場合には消費税がかからないことになっていました。
そのため、海外の事業者としては、販売価格を国内の事業者よりも消費税分安く設定することができてしまい、取引における不公平が生じていました。
そこで、消費税法を改正し、海外の事業者にも消費税を課することで、取引の公平性を確保できるようにしました。

リバースチャージ方式の対象取引

リバースチャージ方式が適用される取引については、電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け」に限定されています。
「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質や取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものと定義されています。(消費税法2Ⅰ⑧の4)
具体例としては、インターネット上での広告の配信やゲームをはじめとするアプリケーションソフトをインターネット上のWeb サイトで販売する場所を提供するサービスなどが考えられます。
事業者向けの電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、経過措置に該当する場合を除き、支払った消費税額を仕入税額控除として計上する一方で、同額を国に納付することになります。

リバースチャージ方式の経過措置

当該課税期間において、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者については、当分の間、リバースチャージ方式が適用されないこととなっています。
この場合、事業者向け電気通信利用役務の提供において支払った消費税については、仕入税額控除として計上はできません。
また、免税事業者については、そもそも納税義務が免除されているため、リバースチャージ方式による申告は必要ありません。

最後に

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