飲食店における簡易課税について

消費税

消費税の納税における事務負担を軽減するために、売上げに係る消費税額を基礎として、仕入れに係る消費税額を算出する、簡易課税という制度があります。
今回は、飲食店における簡易課税の取扱いについて、「事業区分」「適用税率」の2点をご説明いたします。

簡易課税の事業区分について

簡易課税においては、売上げに係る消費税額に、事業区分に応じて定められた「みなし仕入率」を乗じて、仕入れにかかる消費税額を算出します。

簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。

第1種事業(卸売業)→90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))→80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業)→70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業)→60%
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))→50%
第6種事業(不動産業)→40%

飲食店業においては、「店内飲食」「出前」「持帰り」のそれぞれの形態において、次のような区分になります。
「店内飲食」・・・第4種事業→60%
「出前(調理食品・購入食品)」・・・第4種事業→60%(消基通13-2-8の2(注)1)
「持帰り(調理食品)」・・・第3種事業→70%(消基通13-2-8の2(注)1、13-2-6)
「持帰り(購入食品)で顧客が消費者」・・・第2種事業→80%
「持帰り(購入食品)で顧客が事業者」・・・第1種事業→90%

適用税率について

「店内飲食」・・・標準税率10%
「出前」「持帰り」・・・軽減税率8%(改正法附則34Ⅰ①、Q&A問57)

最後に

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