消費税の課税の対象については、消費税法において次のように規定されています。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供には、消費税を課する。(消費税法4Ⅰ)
では、損害賠償金には消費税の課税の対象となるのかについて、以下でご説明いたします。
損害賠償金には、原則として消費税がかかりません。
損害賠償金は、心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受けるものであって、資産の譲渡等の対価として受けるものではないため、
原則として消費税の課税の対象とはなりません。
しかし、次のような損害賠償金については、その実質が資産の譲渡又は貸付けの対価にあたるため、消費税がかかることになります。(消費税法基本通達5-2-5)
- 損害を受けた製品などの棚卸資産等が加害者に引き渡される場合で、その棚卸資産等がそのまま使用できる場合や、軽微な修理を加えることにより使用できる場合に受ける損害賠償金
- 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から受ける損害賠償金
- 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から受ける損害賠償金
損害賠償金のほかに消費税がかからないもの
- 国外で行われる取引(消費税法4Ⅰ)
- 給与・賃金(消費税法基本通達5-1-1)
- 寄付金・祝金・見舞金等(消費税法基本通達5-2-14)
- 補助金・奨励金・助成金等(消費税法基本通達5-2-15)
- 保険金・共済金等(消費税法基本通達5-2-4)
- 剰余金の配当等(消費税法基本通達5-2-8)
※事業分量配当金のうち課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分の金額は消費税がかかります。(消費税法基本通達14-1-3) - 資産の廃棄・盗難・滅失(消費税法基本通達5-2-13)
- 無償による試供品や見本品の提供(消費税法基本通達5-1-2)
※ただし無償であっても、以下の場合には資産の譲渡とみなして消費税がかかります。(消費税法4Ⅴ)
(1)個人事業者が棚卸資産や事業用資産を家事消費・使用した場合
(2)法人が資産を役員に贈与した場合
最後に
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