2024-06

個人

公的年金の申告不要について

公的年金については、公的年金等の雑所得に区分され、所得税が課税されることとなっています。 ここでは、公的年金については確定申告が不要となるケースについてご説明いたします。
印紙税

印紙税の取扱いについて(レシート)

商品の売買にあたって、キャッシュレス化が進むことにより、QRコードやバーコードを使用するコード決済が利用されるケースが増えてきました。 今回は、コード決済を希望する顧客に対して交付するレシートについて、印紙税の課税対象となるか否かについてご説明いたします。
法人

即時償却の対象資産について

中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が30万円未満のもの(一定のものを除く)を有する場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、その取得価額の全額を損金の額に算入することが認められます。ただし、その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が年300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの金額が限度となります。(措67の5Ⅰ) ここでは、即時償却における対象資産のうち、適用除外とされている貸付用資産についてご説明いたします。
消費税

宅建業のインボイスについて

インボイス制度の導入により、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件とされています。 しかし、特例として、インボイスなしで帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースがあります。 今回は、この特例のうち、宅建業者において認められている特例についてご説明いたします。
個人

通勤手当の税務について

役員や従業員に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当については、一定の限度額まで所得税は非課税となっています。 また、通常必要であると認められる通勤手当については、インボイスなしで帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。 ここでは、通勤手当について、所得税及び消費税の取扱いについてご説明いたします。
印紙税

印紙税のリース契約書における取扱いについて

物品や設備等のリース契約における事項については、印紙税の課税物件となっていません。 そのため、リース契約書については、基本的には印紙税は不課税となります。 それでは、物品や設備等のリース契約書において、「配達」「回収」といった運送に関する事項や、「設営」「保守」といった請負に関する事項が記載されている場合でも、印紙税は不課税となるのでしょうか? 今回は、リース会社がメンテナンスサービスを提供する場合のメンテナンスリース契約書における印紙税の取扱いについてご説明いたします。
個人

海外勤務における所得税の取扱い

海外赴任者が受ける給与に対する所得税については、まず居住者か非居住者かで異なる取扱いとなっています。 そのうえで、居住者については、一定の部分の金額については、在外手当として所得税が非課税とされています。 今回は、海外勤務における所得税の取扱いについてご説明いたします。
法人

設立期間中の税務について

株式会社は、その本店所在地において設立の登記をすることによって成立することとされています。(会49) そのため、設立登記前の開業準備期間において、売上が発生していても、本来はその売上は会社には帰属しません。 ただし、法人税法基本通達、消費税法基本通達において、それぞれ設立期間中の売上・仕入を、会社設立後の第1期目の売上・仕入に含めて計算することができることとされています。 今回は、この例外的取扱いについてご説明いたします。
タイトルとURLをコピーしました