即時償却の対象資産について
中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が30万円未満のもの(一定のものを除く)を有する場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、その取得価額の全額を損金の額に算入することが認められます。ただし、その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が年300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの金額が限度となります。(措67の5Ⅰ)
ここでは、即時償却における対象資産のうち、適用除外とされている貸付用資産についてご説明いたします。