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貸倒損失の処理について
取引先の思わぬ倒産等により、売上債権が回収できなくなった場合に、「貸倒損失」として経費(損金)に計上することができます。
しかし、この「貸倒損失」については、処理やタイミングを誤ってしまうと、本来経費にできたはずのものが寄付金扱いとなったり、時機を逸して貸倒損率の処理、それ自体が認められなくなったりということにもなりかねません。
どうせ回収できない売上債権だからといって不適切な処理をしてしまうと、余計な税金の負担をすることになってしまいます。そのため、貸倒損失の処理については、適切に対応する必要があります。
適切な貸倒損失の処理について、具体的にご説明いたします。