個人

事業税の損金算入時期について

事業税の損金算入時期については、原則と特例の取扱いがあります。 それぞれの取扱いについて、根拠規定を明記してご説明いたします。
法人

社会保険の二重加入について

2つの会社で雇用され、それぞれの会社で社会保険の加入要件を満たす場合には、社会保険の二重加入が必要となります。 それぞれの会社で従業員の立場であれば、被保険者資格取得基準として4分の3基準があるため、2つの会社で加入要件を満たすケースは考えにくいかもしれません。 しかし、会社役員の立場であれば、2つの会社で社会保険の加入要件を満たし、社会保険の二重加入が必要となることが考えられます。
消費税

リバースチャージ方式とは?

リバースチャージ方式とは、消費税における新たな課税方式になります。 消費税法においては、本来は、課税資産の譲渡等を行った事業者が申告・納付を行うことになっていますが、 国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、役務の提供を受けた国内事業者が申告・納付を行うことになります。 リバースチャージ方式の内容について、詳しくご説明いたします。
法人

休職中の社会保険について

少子高齢化による労働人口の減少が要因となって、従業員一人一人に対する負担が以前よりも重くなっています。 その結果、精神疾患やケガなどで長期間休職する従業員が増えてきています。 ここでは、従業員が休職した場合における、休職中の社会保険の取り扱いについてご説明いたします。
個人

借地権の認定について

土地を賃貸借する際に、通常権利金を支払う取引上の慣行のある地域において、その権利金の支払がない場合には、借地権の認定がなされ、借地権相当額について課税されることになります。 借地権を設定する際の課税関係について、ケース別でご説明いたします。
個人

低額譲渡における法人と個人のそれぞれの課税関係

法人と個人との取引において、時価よりも低い価額で売買(低額譲渡)した場合には、一定の場合に時価で売買したものとして課税されます。 会社と役員との売買のように、売買価額に恣意性が入る場合には、適正な時価での売買が行われず、租税回避が行われる可能性があるためです。
法人

役員社宅で節税のご提案!

役員に社宅を無償で貸す場合には、役員としては社宅を利用できる経済的利益を会社から受けることになるため、通常支払うべき使用料に相当する額が給与として課税されることになります。 しかし、通常支払うべき使用料に相当する額よりも少ない、賃貸料相当額を役員が会社に支払うことで、給与としての課税はありません。 このことがなぜ節税になるのか、賃貸料相当額とはいくらなのかについてご説明いたします。
法人

役員借入金は相続財産?

急激な売上の増加や仕入れコストの高騰などにより、資金繰りが悪化した場合に、役員借入金として、役員が会社に資金を融通することがあります。 この役員借入金は、役員の側からみると会社に対する貸付金になります。貸付金は役員が保有する財産になるため、役員に相続が生じたときには、役員借入金は相続財産になります。
消費税

損害賠償金に消費税はかかるの?

消費税の課税の対象については、消費税法において次のように規定されています。 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供には、消費税を課する。(消費税法4Ⅰ) では、損害賠償金には消費税の課税の対象となるのかについて、ご説明いたします。
法人

役員との金銭貸借における認定利息について

役員に金銭を貸し付けたとき(役員貸付金)の認定利息について 役員に対して、無利息又は低金利で金銭を貸し付けたときには、利息相当額との差額は、原則として、給与として取り扱われます。 この場合、会社側の処理としては、「役員報酬〇〇/受取利息〇〇」となり、源泉所得税の納付義務が発生します。
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