寄付金と交際費の区分について
寄付金の額については、一定の金額を超える部分の金額は、費用として認められないこととされています。(法人税法37Ⅰ)
この寄付金の額には、「交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く」こととされています。(法人税法37Ⅶ)
一方、交際費の額についても、一定の金額を超える部分の金額は、費用として認められないこととされています。(措置法61の4Ⅰ)
この交際費については、「主として寄付金などの性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。」とされています。(措置法通達61の4(1)-1)
それでは、寄付金と交際費の区分についてですが、実際には両者を形式的に区分することは難しく、個々の実態により検討することになります。