情報提供料と交際費の区分について

法人

情報提供を行うことを業としている者に対して情報提供料を支払ったときは、正当な対価の支払であるため、全額経費とすることが認められます。

一方、情報提供を行うことを業としていない者に対して情報提供料を支払ったときは、一定の要件を満たさない場合には、交際費に該当し、交際費課税の上限枠を超える場合には経費として認められないことになります。

この一定の要件については、措置法基本通達61の4(1)-8において、次のように記載されています。

  1. その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
  2. 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
  3. その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること

なお、取引の相手方の従業員は、この取り扱いの対象から除かれており、措置法基本通達61の4(1)-15において、「得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。」とされていることから、交際費課税の対象となります。

最後に

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