リベートと交際費の区分について

法人

交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。
そのため、とりあえず交際費に計上するといったあいまいな処理をして、交際費の上限金額を超えている場合には、余分な税金を負担している可能性があります。
そこで、ここでは、交際費から除かれるものとして、リベート(売上割戻し)との区分についてご説明いたします。

交際費から除かれるリベートとは?

法人がその得意先である事業者に対し、一定の基準に基づき、金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとされています。(措置法基本通達61の4(1)-3)
ここでのポイントは、「得意先である事業者」と「金銭で支出」の2点になります。

(1)得意先である事業者

得意先である企業自体に対して金銭を支出することをいうのであるから、その金額は当該事業者の収益に計上されるものであるとされています。(措置法基本通達61の4(1)-3注1)
つまり、得意先の役員や従業員に対する支出については、交際費等に含まれることになります。

(2)金銭で支出

得意先である事業者において棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが明らかな物品(以下「事業用資産」という。)又はその購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品(以下「少額物品」という。)を交付する場合(その交付の基準が上記の売上割戻し等の算定基準と同一である場合に限る。)におけるこれらの物品を交付するために要する費用についても同様とするとされています。(措置法基本通達61の4(1)-3注2)

つまり、金銭以外の支出で、事業用資産・少額物品に該当しない資産を交付する場合には、得意先である事業者に対するものではなく、得意先の役員や従業員といった個人に対する接待に該当することになるため、交際費等に含まれることになります。

売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用

たとえその物品(事業用資産及び少額物品を除く)の交付又は旅行、観劇等への招待が売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、その物品の交付のために要する費用又は旅行、観劇等に招待するために要する費用は交際費等に該当するものとされています。(措置法基本通達61の4(1)-4)

物品の交付や旅行、観劇等への招待は、得意先である事業者に対するものではなく、得意先の役員や従業員といった個人に対する接待に該当することになるため、交際費等に含まれることになります。

売上割戻し等の支払に代えてする旅行、観劇等の費用

売上割戻し等の費用であっても、一定額に達するまでは現実に支払をしないで預り金等として積み立て、一定額に達した場合に、その積立額によりその得意先を旅行、観劇等に招待することとしているときは、その預り金等として積み立てた金額は、その積み立てた日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しないで、旅行、観劇等に招待した日を含む事業年度において交際費等として支出したものとするとされています。(措置法基本通達61の4(1)-6)
リベートについて、現実に金銭で支出することなく、預り金として積み立て、一定額に達した時点で旅行、観劇等に招待した場合には、結果的には、得意先の役員や従業員といった個人に対する接待に該当することになるため、交際費等に含まれることになります。

【参考】

下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用については、原則として交際費等に含まれるものとされています。
ただし、金銭又は事業用資産を交付する場合には、交際費等に該当しないこととされています。(措置法基本通達61の4(1)-15(2)注)
ここでは、少額物品は入っていませんので、運動費として少額物品を交付する場合には、交際費等に含まれるものと考えられます。

最後に

弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
      ⇩
税理士小林繁樹事務所のホームページ

免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました