役員報酬で節税のご提案!

法人

役員報酬を増やすことで節税につなげることができます。
ポイントは、「バランス」と「タイミング」の2点になります。役員報酬を増やすことでなぜ節税できるのかについて、詳しくご説明いたします。

役員報酬で節税する際の「バランス」とは?

役員報酬を増やすことで「法人税」、「所得税・住民税」、「社会保険料」の3つに影響が生じます。
以下で3つの項目に分けて、役員報酬を増やすことでどのような影響が生じるのかについてご説明いたします。

①法人税

役員報酬を増やすことで、会社の経費が増えるため、法人税の節税につながります。
中小企業(標準税率)における法人税の実効税率は33.58%となっているため、役員報酬の増額分に対して約3割の節税となります。
なお、法人税の実効税率は以下の算式で求めることができます。
実効税率=税率÷(1+事業税率)
なぜこのような複雑な算式になるのかの理由については、事業税が会社の経費として認められているからです。
この算式を因数分解すると以下の通りとなります。
税引前利益△事業税=課税所得
税引前利益△(課税所得×事業税率)=課税所得
税引前利益=課税所得(1+事業税率)
課税所得=税引前利益÷(1+事業税率)
ここで課税所得×税率=税額の算式に算入すると
税引前利益÷(1+事業税率)×税率=税額
税率÷(1+事業税率)=税額/税引前利益
税率÷(1+事業税率)=実効税率
以上のようになります。

②所得税・住民税

所得税については超過累進課税制度が採用されており、税率は5%から45%の7段階に区分されています。
なお、住民税については一律10%となっております。
役員報酬を増やすことで、個人の所得が増えるため、所得税の負担が増えることになります。

③社会保険料

社会保険料については、標準報酬月額によって50等級に区分されています。
役員報酬を増やすことで、等級があがり、社会保険料の負担が増えることになります。

このように、役員報酬を増やすことで法人税は節税できても、所得税・住民税や社会保険料の負担が増えることになります。
ここで「バランス」が重要となります。役員報酬をどの程度増やせば、最大限に節税の効果を発揮できるのかについては、シミュレーションのうえ検討する必要がございます。

役員報酬で節税する際の「タイミング」とは?

役員報酬は原則として、費用とは認められません。
あくまでも例外として、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③業績連動給与の3つに限定して費用とすることが認められています。
役員報酬を自由に増減することで利益操作が行われることを防ぐためです。
それでは、以下で役員報酬を増やす「タイミング」についてご説明いたします。

①定期同額給与

毎月支給される役員給与が同額である場合に、費用とすることが認められます。
そして改定については、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。

②事前確定届出給与

事前に届出をした内容に基づき、所定の時期に所定の金額を支給した場合に、費用とすることが認められます。
この事前の届出書については、以下のいずれか早い日までに税務署長に提出する必要があります。
イ)株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日
ロ)当該役員の職務執行の開始の日から1か月を経過する日
ハ)事業年度開始の日から4か月を経過する日

このように、役員報酬を増やしても、時期を間違えるとそもそも費用として認められないことになります。
ここで「タイミング」が重要となります。役員報酬で節税を検討する場合には、金額だけでなく、増やす時期についても配慮する必要があります。

最後に

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必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。

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