2023-11

法人

原価に算入された交際費とは?

原価に交際費が算入されるケースはそれほど多くないため、イメージがわきにくいかもしれません。 固定資産を購入するために接待をおこない、交際費が発生した場合には、税務上は交際費として費用に計上するのではなく、固定資産の取得価額に算入することになります。 今回は、原価に算入された交際費の取扱いについてご説明いたします。
法人

情報提供料と交際費の区分について

情報提供を行うことを業としている者に対して情報提供料を支払ったときは、正当な対価の支払であるため、全額経費とすることが認められます。 一方、情報提供を行うことを業としていない者に対して情報提供料を支払ったときは、一定の要件を満たさない場合には、交際費に該当し、交際費課税の上限枠を超える場合には経費として認められないことになります。
法人

寄付金と交際費の区分について

寄付金の額については、一定の金額を超える部分の金額は、費用として認められないこととされています。(法人税法37Ⅰ) この寄付金の額には、「交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く」こととされています。(法人税法37Ⅶ) 一方、交際費の額についても、一定の金額を超える部分の金額は、費用として認められないこととされています。(措置法61の4Ⅰ) この交際費については、「主として寄付金などの性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。」とされています。(措置法通達61の4(1)-1) それでは、寄付金と交際費の区分についてですが、実際には両者を形式的に区分することは難しく、個々の実態により検討することになります。
法人

役員退職給与の適正な金額とは?

役員退職給与の金額について、相当であると認められる金額を超える部分については、費用として認められないこととされています。(法人税法施行令70②) それでは、この相当であると認められる金額はいくらになるのでしょうか? この相当であると認められる金額の判断基準について、法令や通達の定めはなく、個々の事例ごとに個別に判断することになります。 裁判例においては、功績倍率法(同業類似法人の役員退職給与の額を最終報酬月額に勤続年数を乗じた額で割って求めた功績倍率を退職役員の最終報酬月額に乗ずる方法)を用いることが多く、 最終報酬月額がその退職役員の法人に対する功績の程度を反映していないなど功績倍率法によることが不合理であると認められる場合には、1年あたり平均額法などの別の方法が用いられることがあります。
法人

交際費と広告宣伝費の区分について

交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。 そのため、とりあえず交際費に計上するといったあいまいな処理をして、交際費の上限金額を超えている場合には、 余分な税金を負担している可能性があります。 そこで、ここでは、交際費から除かれるものとして、広告宣伝費との区分についてご説明いたします。
法人

リベートと交際費の区分について

交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。 そのため、とりあえず交際費に計上するといったあいまいな処理をして、交際費の上限金額を超えている場合には、余分な税金を負担している可能性があります。 そこで、ここでは、交際費から除かれるものとして、リベート(売上割戻し)との区分についてご説明いたします。
法人

従業員の昼食や残業時の食事代は会社の経費になるの?経費になるとしたら福利厚生費?給与等?交際費等?

従業員の食事代を会社が負担した場合には経費になります。 経費のうち、「給与等」「交際費等」「福利厚生費」のいずれに該当するかによって取り扱いが異なるため、費用の区分については検討する必要があります。 給与等に該当する場合には、源泉所得税の納付義務が発生します。 交際費等に該当する場合には、経費として認められる金額に上限があり、上限額を超える分については経費として計上することができません。 ここでは、従業員の食事代が、経費のうち「福利厚生費」「給与等」「交際費等」のいずれに該当するのかについてご説明いたします。
法人

交際費と給与の区分について

交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。 そのため、とりあえず交際費に計上するといったあいまいな処理をして、交際費の上限金額を超えている場合には、 余分な税金を負担している可能性があります。 また、交際費として処理していたものが、税務調査において実際には給与だったと認定された場合には、源泉所得税の納付義務が発生するとともに、不納付加算税も発生します。 さらには、役員賞与と認定された場合には定期同額給与に該当しないため、法人税の負担が増えるとともに、過少申告加算税も発生することになります。 そこで、ここでは、交際費から除かれるものとして、給与との区分についてご説明いたします。
法人

交際費と福利厚生費の区分について

交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。 そのため、とりあえず交際費に計上するといったあいまいな処理をして、交際費の上限金額を超えている場合には、 余分な税金を負担している可能性があります。 そこで、ここでは、交際費から除かれるものとして、福利厚生費との区分についてご説明いたします。
法人

交際費と会議費の区分について

交際費については、費用として認められる部分に上限金額が設けられています。 そのため、とりあえず交際費に計上するといったあいまいな処理をして、交際費の上限金額を超えている場合には、 余分な税金を負担している可能性があります。 そこで、ここでは、交際費から除かれるものとして、会議費との区分についてご説明いたします。
タイトルとURLをコピーしました